▶ 訪問美容を行っていい場所について
まだまだ訪問美容の認知度と誰が利用できるのかが、あやふやな感じなので少しでも明確にするために、美容師法を載せておきます。
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号には次のような者が該当すると考えられること。
(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
なお、理容師法施行令第4条第3号及び美容師法施行令第4条第3号においては、出張理容・出張美容を行うことができる場合として、「都道府県等が条例で定める場合」を規定しており、当該規定に基づき、地域の実情等に応じて、上記以外の場合を対象にすることを妨げるものではないが、理容又は美容の業を行う場合、理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2及び美容師法(昭和32年法律第163号)第7条に基づき、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえること
なにやら難しそうな事を書いてあるので、噛み砕いたものを写真に載せておきます。
Posted at :
2021年06月21日
Posted by :大谷 和輝